2014年12月23日(火)
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■1ネット選挙運動と落選運動について〜公職選挙法のお話〜[政治][選挙]
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佐賀県では、明後日(25日)に
佐賀県知事選挙の告示[https://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/sen-senkyo/_85414/_85509.html]
が行われます。この日から選挙運動期間が開始される訳ですが、この選挙に関わることをネットで情報発信しようとされる方が、知っておくと良いと思う事をまとめてみます。やや、長文になってしまいましたけれど、大事なことばかりだと思います。
本当はもっと早くまとめておけば良かったと思いました。役に立ちそうな方にお知らせ頂ければ幸いです。
結論めいたことは、
書けるところまで書きます。今回の #佐賀県知事選挙 に関しては、特定の候補者に対する批判を行うことについては、それが結果その候補以外の候補者への投票につながることを当然、目論んでいたとしても、「選挙運動」にあたらず、従って、名誉棄損を構成しない範囲で合法。
— MAEDA Katsuyuki (@keikuma) December 22, 2014
から始まる一連のツイートにまとめました。簡単にまとめを読みたい方はそちらをどうぞ。
以下は大前提からの話になりますから長いです。読み物としてお読み頂く方が良いかも知れません。
政治活動を行うことについては、今の我が国の憲法において、はっきりと自由が保障されています。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
民主主義が正しく機能するためには、政治活動は不可欠なものです。政治に対する考えを自由に述べ、それを広め、それを入手することができる自由が確保されることが、民主主義を正しく機能させるために必要であることは、先の大戦の際に、どの様に政治的な言論が制限されてきたかを考えて頂いても、理解頂けるでしょう。二十一条は、この自由を保障することで民主主義を支える大事な条文です。
一方、
公職選挙法[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html]
では、選挙に関わる様々なことが規制されています。
文書の配布にも制限がありますし、集会や演説についても規制が行われています。憲法二十一条では自由が保障されているはずの「自由」に制限が加えられています。これはなぜなのでしょうか。
公職選挙法第一条[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000]
に、その答えがあります。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、 その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
目的とするところは先に憲法について説明したのと同じく、「民主政治の健全な発達を期すること」ですが、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」するための法律であると言っています。
公職選挙法と憲法の関係を扱った判例は数多くありますから、この中から関係を整理しますと、概ね以下の様な問題に対処するために、この法律があることが分かります。
まず、
お金の力で選挙を戦う
こと。もし、これが許されれば、お金がある人は選挙で有利になります。お金が無い人の意思は尊重されなくなるということです。これは、憲法の精神に反します。このため、買収が禁止されていることをはじめとして、選挙に使えるお金の多寡で左右されることになる、ビラやポスター等の文書図画や、選挙運動を行える期間には制限が設けられています。
地位を利用して選挙を戦う
こと。裁判官や警察官といった公平性を要求される立場にある特定公務員は選挙運動そのものが禁止されていますし、一般の公務員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
いずれも、それを許してしまったら、「民主政治の健全な発達」を阻害することが明らかなことです。お金で選挙に勝てたら。地位があったらその地位を利用して選挙に勝てたら。どちらも主権在民とは離れた社会を招くでしょう。
「選挙運動」という言葉が出てきました。広い意味では、選挙運動も政治活動の一部なのですが、
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為
を「選挙運動」と位置づけ、公職選挙法では「選挙運動」に焦点を当てて、お金や地位によって、選挙が歪められない様に規制を行うという仕組みになっています。
逆に
「選挙運動」でなければ、憲法の原則に立ち返って、「政治活動」は自由に行える
という構造になっているのです。
「政治活動」を名目にした、事実上の「選挙運動」が行われることがあるのは現実です。しかし、これを厳しく見過ぎて、
政治活動そのものを取り締まる様なことになれば、民主主義が否定されます
から、取り締まりの見極めが難しいというのが実情の様です。
例えば、いずれ選挙に立とうとしている人が、自らの思いを訴えて、支援をお願いして回るということは、当然に許されています。これが許されなければ、市井の誰かが選挙に出ることは不可能に近くなります。
自らの政治に関する信念を、自分のウェブページに公開して応援を求めることも、許されています。
しかし、それを印刷してポスティングしてもらったとなるとアウトです。どこに境界があるかと言えば、
「お金や地位」で選挙を戦ってはいけない
ということです。印刷にもポスティングにもお金が掛かります。お金がある人、地位がある人だけが有利にならない様、公正な選挙ができる様に、公職選挙法は作られています。
選挙運動がどの様なものかを見てきました。
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」が選挙運動
であるということでした。
では、
特定の候補者の落選を目的とする行為
は、選挙運動にあたるのでしょうか。結論から言いますと、これは
選挙運動にあたらない
とされています。
当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には 当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。
但し、例えば、事実上の一騎打ちの様な選挙で、対立候補の当選を目的として、対立候補の落選を図る運動は選挙運動であるとされています。
今回の佐賀県知事選挙においては、複数の候補の出馬が予定されており、この様な状況には当たらないと考えられます
*1
。
改正公職選挙法では、ウェブページやSNS上で「選挙運動」を行うことができる様になりました(電子メールは除きます)。告示日からは投票の前日までは、特定の候補への投票を促す活動もできるということです。
但し、公職選挙法で選挙運動が認められていない未成年者等は、ネット上でも選挙運動を行うことはできません。
また、選挙運動を行うことができるのは、その選挙の有権者に限られません。
つまり未成年者や特定公務員など、従来の公職選挙法で選挙運動が禁止されていない人であれば、
私たち誰もが、選挙運動をすることが認められているのです。
詳しくは、
ガイドライン[http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf]
の
本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。[http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf#page=12]
の回答と次ページの表をご確認ください。
なお、この
ガイドライン[http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf]
と、
インターネット選挙運動の解禁に関する情報[http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html]
のページに掲げられている資料は、
選挙に関わる情報を積極的に発信して行こうとする方は、必ず目を通しておくべき資料
だと思います。
ウェブによる選挙運動は誰もが自由にできますが、メールによる選挙運動が行えるのは候補者に限られています。では、Twitterはどうなのか、Facebookはどうなのか。答えはウェブ同様、「誰もができる」ですが、そういったQ&Aがまとめられています。
最後になります。選挙区外の人が、ある地域の選挙に関わることについて。
まず、公職選挙法はそれを禁止していません。様々な団体が、日本全国様々な地域の選挙に関与し、政治を通じて、自分たちの団体の影響力を強くしようとしている現実があります。中には、その団体や構成員の利益を目的にしたものもあるでしょう。
その様な団体による影響力の行使が許されて、個人の関与が許されないはずはありません。
この国で行われている政治に関心を持ち、活動をする自由があることは、最初に述べた、第二十一条で保障をされています。
総理をはじめとする大臣、あるいは国会議員に問題があったら、批判を受けるべきですし、自分の選挙区でなくとも、落選すべきだと主張することができます。選挙区の人にしか評価が許されないということはないはずですし、民主主義の成立のために必要だと考えます。
県においても市町村においても、この国全体に何らかの形で影響を及ぼす以上、公選を受ける立場なのですから、自由に議論され評価されることは、民主主義の成立のために必要だと考えます。
最初に書いた大前提に戻ります。なぜ、憲法第二十一条があって、政治活動の自由が保障されているのでしょうか。政治活動を行う自由が保障されることが民主主義の実現に不可欠だからです。
しかし、政治活動を行う人がいなければ、この憲法の精神は活かされません。
さらに、政治活動を行う人々は、既得権益や離れ、利害から離れた自由な立場にいる一人一人であることが望ましいのです。権益や利害では無く、純粋に政治のあり方を考えて政治運動を行う人が増えることによって、民主主義は成長するはずです。
改正公職選挙法による、ネット選挙運動の解禁は、ともすれば選挙シーズンになると、選挙運動では無い、政治的な発言でさえも自粛しがちだった状況を変化させ、選挙期間中にも自由に政治的な発言ができる様になったという効果もあったと思います。
私たちは今、ネットが政治活動の舞台となる時代の端緒を開きつつあるのかも知れません。
□ もっと学びたい方へ:
もっと掘り下げて学びたい方は、まずは上で掲げた、
改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン[http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf#page=37]
をじっくり読むのが良いと思います。
ネット選挙に限らず、公職選挙法の判断について確認したい方は、以下の2冊が拠り所としてお勧めできる本です。
地方選挙の手引[http://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95-%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4-%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4324096686%3FSubscriptionId%3DAKIAIYKMKBZLJ3Y55SZA%26tag%3Dkeisdiary-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4324096686]
については、各地の選挙管理委員会で文字通り、手引として使われている本ですから、選管がどう判断するかについては、この本を調べれば、ほぼ判断が付くでしょう。
さらに、判例を踏まえて個別の事例を検討されたい方は、やや重い本になりますが、
選挙関係実例判例集[http://www.amazon.co.jp/%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%AE%9F%E4%BE%8B%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86-%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4324070857%3FSubscriptionId%3DAKIAIYKMKBZLJ3Y55SZA%26tag%3Dkeisdiary-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4324070857]
を持っていれば、判例にあたることができると思います。

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■今日のつぶやき
- この件。公開されている資料で数字を出すには至っていないのですけれど、佐賀県が公開している「市町村財政比較分析表(平成21年度普通会計決算)」の武雄市のものをご覧ください。 http://t.co/zlaTZV4uhU2014-12-23 00:28:10 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 「○将来負担比率 平成21年度は、63.9%と前年(75.9%)から12.0ポイントの減となり、全国平均(92.8%)、佐賀県平均(68.0%)、類似団体平均(106.7%)を下回っている。」とあります。将来負担比率を1年で12.0%も引き下げるってすごいじゃないですか…2014-12-23 00:31:28 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- で、その要因も書いてあります。「要因としては、公的資金補償金免除繰上償還により地方債現在高が大幅に減少したことや、普通交付税や臨時財政対策債発行可能額の増加により標準財政規模が増加したことが要因となっている。」樋渡氏の政策。何にも関係ないじゃないですか!2014-12-23 00:32:21 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- つまり、この時期に合併していて、地方向け財政融資資金の繰上償還に係る補償金免除 https://t.co/QkX2xpw0OB の適用を受けることができる自治体だったということに関しては、旧山内・北方の財務状況が良かったことと同様に、樋渡氏の功績でもなんでもありませんね。2014-12-23 00:36:43 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- @awakoyot はい。当時も読んでいて、ずっと疑問に思っていたことです。2014-12-23 00:38:16 Twitter Web Clientで awakoyot宛て
- 平成の大合併時に財政上の措置を受けた自治体は、平成25年あたりから合併による措置の効果が消えて、その措置で、将来に向けてどれだけ整備ができたかという効果を問われることになって来ると思うのですね…2014-12-23 00:44:30 OpenTweenで
- 少なくとも、「ツタヤ図書館にしたから、借金100億円返せた」と言うのは、根も葉もない話だと、私は断言します。樋渡氏はそう書いていますが。 #公設ツタヤ問題 #佐賀県知事選 #佐賀県知事選挙2014-12-23 00:47:14 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- @awakoyot ピタリと合うとすっきりするんですが、私も色々いじってみて合わないのですよ。ピタリとあえば、各年度のキャッシュフローと突き合わせて、何の効果かが見えてくると思うのですが。そこが分からないんです。2014-12-23 00:48:38 Twitter Web Clientで awakoyot宛て
- もちろん、この補償金免除だけで説明できる訳ではなく、以前触れた様に、旧北方・山内の財務状況その他の要因があるのだと思います。一方これに触れずに、あたかも「市民病院民営化」や「ツタヤ図書館」で削減したかの様に喧伝されることには問題があると思います。 #佐賀県知事選挙 #佐賀県知事選2014-12-23 00:59:39 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- …なんか、流石にクリスマス前相場で板が薄い感じ…2014-12-23 01:02:36 OpenTweenで
- @toshikawahara 自慢のデジタルサイネージは使われてなかったですか?2014-12-23 01:04:39 OpenTweenで toshikawahara宛て
- RT @toshikawahara: 少し時間ができたんで「日本を動かす!」見てきた…(´・ω・`)
歴史に興味ある人だけじゃなく、興味ない人も見ておいた方がいいですよ。
武雄市民でも次はいつ見れるかわからない初出のものが10数点ありますし、記念に見ては?
#武雄図書館 htt…2014-12-23 01:05:10 Twitter Web Clientで - RT @toshikawahara: 改修前の #武雄図書館 には蘭学館という常設展示スペースがあり、武雄市民だけでなく、訪れた人は誰でもその貴重な蘭学史料に触れることができました。
しかし、樋渡氏の推進する図書館「改革」に伴いツタヤののレンタルスペースへと改修されてしまいまし…2014-12-23 01:05:23 Twitter Web Clientで - RT @toshikawahara: 蘭学館改修の経緯等はこちらをご覧ください。
「武雄市歴史資料館・蘭学館を惜しむ声」
http://t.co/j9Ocy1EYu6
「武雄新図書館構想 歴史資料館の問題」
http://t.co/j9Ocy1EYu62014-12-23 01:05:30 Twitter Web Clientで - RT @toshikawahara: そして、これが武雄で「樋渡氏がやったこと」です。
「県民の声を聞く」「協同」「協調」「県民本位」「歯車の一つとしてやっていく」
これらの言葉の何と軽いことか。
言うだけはただです、しかしやったことは事実として残ります。
その結果としての蘭学…2014-12-23 01:05:37 Twitter Web Clientで - @awakoyot なるほど!分かりました。 https://t.co/NC017Rvs35 には掲載されていない、公営企業会計等の企業債(地方債)現在高がありますね。これは数字追うのが大変そう…2014-12-23 01:15:34 OpenTweenで awakoyot宛て
- この表 http://t.co/v0kzmZ1P4U ざっと見て目につくのは、水道事業会計の改善ですね。水道事業の収支が劇的に改善する様な何かってありましたっけ?2014-12-23 02:03:13 OpenTweenで
- RT @show_web: @keikuma 宇多津町まちづくり講演会では、徹底的な事業費削減を樋渡氏がガンガンやってたら100人くらい辞めたのでそこでお金が浮いた、という旨の話をしていたと記憶しています。 https://t.co/MinCyjCmaJ2014-12-23 02:15:55 Twitter Web Clientで
- @show_web はい。「武雄市行政改革プラン」がそのあたりは分かりやすいですね。「ツタヤ図書館」や「病院売却」みたいな樋渡氏の話を一旦ヨソに置いて、普通の自治体の財政の話として見たら、ずいぶん見えてきました。2014-12-23 02:24:22 Twitter Web Clientで show_web宛て
- しまった。眠剤のんでしまった。今日中に書いておかないといけない日記があったことを思い出しました。結論だけ先に。1)「落選運動」と公職選挙法 2)選挙区外からの落選運動 この2つです。公示前に拡散しておく必要があると思うので、急がないといけないのでした。2014-12-23 04:08:41 OpenTweenで
- @Dullahan 今まで仕事と内職してたんですよ。コンバージョンとかディスプレイネットワークとか、分からないことだらけで…2014-12-23 04:12:09 Twitter Web Clientで Dullahan宛て
- 書けるところまで書きます。今回の #佐賀県知事選挙 に関しては、特定の候補者に対する批判を行うことについては、それが結果その候補以外の候補者への投票につながることを当然、目論んでいたとしても、「選挙運動」にあたらず、従って、名誉棄損を構成しない範囲で合法。2014-12-23 04:15:37 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- ある陣営が、対立する(ライバルとなる、あるいは一騎打ちとなる)他の陣営に対して、落選のための運動を行うと、これは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」ですから、問題になります。2014-12-23 04:17:55 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 注意しなければならないのは、ある候補の落選が目的だとしても、特定の候補者への投票を呼び掛ける活動をすることは「選挙運動」になるため、(改正)公職選挙法の対象になります。この辺難しいので、日記でまとめます。2014-12-23 04:21:29 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 選挙区外から「落選運動」や「選挙運動」を行うことについて。「落選運動」に関しては前述の通り、制限はありません。「選挙運動」の場合は、日記で。法的にはOKとして、選挙区外から批判することの意義を指摘しておく必要があると思います。大臣を務めている国会議員も選挙区で選出されています。2014-12-23 04:25:22 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 選挙区外だから、批判できないという事はないはずです。自分の生活に何らかの影響を与える、国に何らかの影響を与える…それを問題だと思った人が、何らかの政治活動をする…民主主義がうまく機能するために必要な活動ですし、憲法はその自由を保障しています。2014-12-23 04:28:10 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 一方で、様々な団体。宗教団体だったり、営利企業だったり、何らかの利権を持つ団体は、日本全国津々浦々の選挙に団体として選挙に参加します。国、県、市町村に至るまで、そういう仕組みは出来上がっています。自分たちの組織の権益を守るために、組織的に選挙に当たり前に関わって来たわけです。2014-12-23 04:30:44 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- そういった利権や権益が絡む活動が行われてきている一方、問題を感じた個人が一人一人で取り組んで参加していくことこそ民主主義を支えるものだと私は考えます。法的には当然。倫理的にも何ら問題はないと思います。2014-12-23 04:34:00 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 仮に、今回の選挙で「樋渡氏落選」ということになれば、因果関係は措くとして「ネットで緩くつながった個々人による落選運動が起きて」「落選した」という初めての選挙になるのではないかと思います。日本のネット選挙、選挙参加への一つのターニングポイントになるのかも知れない等と考えたりします。2014-12-23 04:38:56 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- …という様なことを書く積りです。おやすみなさい。2014-12-23 04:39:52 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- RT @livetosleep1: おお!
樋渡氏の名刺がポストに投函されている!
昨日の帰宅時20時半になくて
さっき入ってたってことは!
おら、わくわくしてきたど! http://t.co/E2Z5fwF3hh2014-12-23 13:34:45 Twitter Web Clientで - @livetosleep1 普段から市長と密接な間柄にあるんですか?2014-12-23 13:36:05 Twitter Web Clientで livetosleep1宛て
- RT @livetosleep1: @keikuma
全然知らないですよ。2014-12-23 14:09:55 Echofonで - @livetosleep1 えー!それはおかしいですね。書いてある通り、あいさつに来たんだったら、無差別に戸別訪問したということですよね…2014-12-23 14:15:52 Twitter Web Clientで livetosleep1宛て
- @livetosleep1 本人が配っていないとしたら、文書図画の配布ですね。2014-12-23 14:25:09 Twitter Web Clientで livetosleep1宛て
- ネット上で私たちが行おうとする選挙期間中の選挙に関わる情報発信については、何をやって良いか。いけないか。このガイドラインをしっかり読むと、大体の疑問には答えてくれます。 / インターネット選挙運動の解禁に関する情報 http://t.co/CL21Q7ng6K2014-12-23 14:31:01 OpenTweenで
- @monoprixgourmet @livetosleep1 本人も「いいね!」しているんですね。2014-12-23 15:27:18 Twitter Web Clientで monoprixgourmet宛て
- もしかして…選挙運動期間以外だったら、選挙運動ではないと思ってる?2014-12-23 15:28:44 OpenTweenで
- =年またぎ知事選= 業界団体、対応割れる|佐賀新聞LiVE http://t.co/3D44olwEjC #佐賀県知事選挙 #佐賀県知事選2014-12-23 16:36:06 Twitter for Websitesで
- 書きました。が、読み物になってしまいました… サーバ管理者日誌 ネット選挙運動と落選運動について〜公職選挙法のお話〜 https://t.co/iK5a5XebGF2014-12-23 19:06:31 Twitter for Websitesで
- 久々にアクセスログを解析してみて、今回の佐賀県知事選の行方を占う上で重要な示唆を得ました。これは驚き。2014-12-23 21:30:34 OpenTweenで
- 座間宮ガレイ選挙ジョッキーの録音で、疑問として挙げられていたこと2点ほど。記事になっている情報だけで、その疑問に気付くのは流石だなと感心して聞いていました。そういう方だったら、現地取材をされたら、たとえ数日の取材でも、そのあたりの事情が読めてしまうのかも知れません。2014-12-23 21:36:12 OpenTweenで
- ブログページにツイートを転載しているので、立候補を表明している4氏の名前での検索履歴が残るのですが、その4氏の中である候補者名ではページランクで上位に来ていて、その候補者名での検索のリーチが多いのは当然な筈なのですが、その中において、ある他の候補者名が圧倒的に目立ちつつあります。2014-12-23 22:00:18 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 【お知らせ】ツイート前に記録を取りましょう。 http://t.co/SlYjVwlvOW が便利です。上段の「My url is alive and I want to archive....」の枠内にURLをコピペして、submit url。ブックマークレットもあります。2014-12-23 22:13:56 OpenTweenで
- RT @maru_keyb: (RT)ん?樋渡氏が文化や芸術を大切にしている?嘘言え。前も言ったけどだったらなんで郷土資料捨てたんだよ。貴重なそこの土地の文化などを示してる資料だろう。2014-12-23 22:16:32 Twitter Web Clientで
- …このポジションのまま、指標をクリアしました。2014-12-23 22:37:03 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- ○知己等を訪問して名刺を置く行為
問 候補者が、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問した際、名刺を置く行為は許されるか。
答 候補者が密接な間柄にある者を訪問する際に名刺を差出すことは、単に通常案内を乞う手段として…
http://t.co/W5LtB3yop92014-12-23 22:48:56 OpenTweenで - 留意点があります。まず、普通の名刺であって、「候補者が、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問した際」の話です。それでも、「候補者以外の者が戸別訪間又は個々面接に際して候補者の名刺を頒布する行為は、勿論法第一四二条又は第一四六条の違反となる。」と、されています。2014-12-23 22:51:39 Twitter Web Clientで keikuma宛て
- 「樋渡啓祐 佐賀県知事選挙」で検索 ! http://t.co/J4ovEe2Vbd2014-12-23 22:59:57 Twitter Web Clientで
- RT @f_nisihara: 中高生の調べ学習では、よく調べるほど「引用だらけになって意見がない」状況に陥るとのこと。中高生が自分の意見として思いつく程度の話は既に他の誰かが述べているので、「引用」するしかないのです。 - 調べ学習における「引用」と「意見」の違い http:…2014-12-23 23:27:00 Twitter Web Clientで
- RT @pochipochi1111: 近所のおばちゃんが、サークル活動に小松氏が某市議とともに挨拶に来たらしくて、憤慨してた。
そりゃそうだよ、そういうこと抜きにみんなで楽しむためにやってる活動なのに。
政治に無関心なのがよくないとか言うけど、政治色ばかりになったら暮らしにく…2014-12-23 23:27:38 Twitter Web Clientで - RT @lady_smoker_: 九州の醤油は甘い。薄いという意味ではなく砂糖甘い。中洲のちょっといい料理屋さんで美味しいお造り戴いたはいいがひっくり返りそうになった、甘くて。2014-12-23 23:38:34 Twitter Web Clientで
- …まぁ。刺身醤油は確かに甘いですね。長崎は特に甘い。わさびを載せて、端っこにだけ付ける感じで。2014-12-23 23:41:20 OpenTweenで